ヤミ金融対策法とは
H15年(7/25)、貸金業規制法と出資法の一部が改正され、ヤミ金融対策法が厳格化しました(第156回国会で成立)。
貸金業登録時の審査の厳格化、登録料引上げ、罰則強化とともに、無登録業者の広告や勧誘なども厳しく取り締まっています。
ヤミ金融
貸金業を営むためには国か都道府県の登録が必要です(貸金業規制法)。
無登録で貸金業を営む業者や、登録業者であっても規則を破っての高金利な貸付や悪質な取立てを行う業者を闇金(やみきん)、闇金業者、ヤミ金融業者と呼びます。
貸金業者の守るべき規則の厳格化
- 登録業者の本人確認の強化
登録時の審査の厳格化、業務従事中の身分証明書の携帯等 - 責任者の設置
営業所ごとに貸金業務取扱主任者の設置が義務付けられています。
貸金業取扱主任者は3年ごとに研修が必要です。 - 反社会的勢力(暴力団関係者)の排除
登録の禁止はもちろん、業務への従事や補助も禁止されています。
暴力団関係者への債権の譲渡も禁止です。 - 事業者への登録税の引上げ
財務局 免許登録(更新)税・都道府県知事登録(更新)手数料 それぞれ15万円
財務局登録番号の詐称の禁止 - 貸金業を営むだけの基礎的な財産を持つこと
法人500万円以上、個人300万円以上
日賦貸金業者の場合150万円以上の純資産保有が登録の条件となります。 - 高金利での貸付の禁止
出資法に定められている上限金利、年109.5%を超える利息での貸付契約は法律によって無効となります。
この場合の利息は支払う必要がないとされています。 - 無登録営業・高金利違反の罰則
どちらも「5年以下の懲役または1000万円(法人3000万円)以下の罰金又は併科(旧制度では3年、300万円以下だったものが厳罰化)」 - 誇大広告や勧誘の禁止、白紙委任状の制限など
取立てに関する規制
貸金業者の以下のような取立行為は原則禁止されています。
ヤミ金融対策法では、取立てに関して、「脅かす」といった抽象的な表現だけでなく、具体的に例示したうえで禁止行為としているのです。
・深夜早朝の取り立て
・勤務先への電話、訪問
・本人や保証人以外の第三者に支払(弁済)を要求する
・年金受給証を預かるなどの行為
・脅かすなどの行為
広告規制
・連絡先に携帯電話番号を記載しての広告の禁止
・誇大広告や、事実と異なる広告の禁止(低金利貸付の広告であっても実際には高利で貸し付ける等)
・返済能力のないものへの勧誘禁止
国などの相談体制・情報提供の強化
金融庁のホームページで、その貸金業者が登録業者かどうか確認できます。
また、違法な貸付や取立てを行っている業者や無登録で貸金業を営むものへの警告情報の公表の他、広く情報提供も呼び掛けています。