登録情報に誤りがあった場合は訂正ができるか
開示された情報について心当たりがない場合や、内容に異議があるときは、情報センターに調査を依頼することが可能です。
情報センターの開示受付窓口に備えてある「調査依頼書」に必要事項を記載し提出します。
センターは、情報を登録した会員企業に調査を依頼し、その調査結果を本人に通知する流れです。
開示請求をして確認し、思いがけず誤った情報が登録されていることがわかったり、同意なく登録された情報、不正な手段により登録された情報があることが判明した場合には、速やかにその情報の訂正または追加・削除を行います。
注意
情報の訂正や追加、削除の判断を行うのは信用情報機関ではありません。
信用情報機関から連絡を受けた会員企業(個人が契約を結んでいるクレジットカード会社等)が、登録した内容に誤りがないかを調査し、誤記載や不足する情報があった場合のみ、信用情報が修正されます。
会員企業には、正しい情報を漏れなく登録する義務があるため、登録した情報が事実である場合、訂正は行われません。
登録情報を削除してもらうことはできるか
過去に延滞を重ねた情報などは、その支払を終えた後も個人信用情報機関に一定期間残り、会員企業が参照するところとなります。
延滞等の支払が済んでいたとしても、それが客観的事実である限り、本人が依頼しても情報を削除することはできません。
信用情報機関の情報は、貸主が無担保で信用貸をする際の判断材料であるだけでなく、同時に、借主が自身の返済能力を超える債務超過に陥らないようにするという目的のためにも存在するからです。
勝手に自分の信用情報を掲載するのは違法ではないか?
消費者金融会社やクレジット会社等(会員企業)へ申込や契約をする際に同意している事項の中に「信用情報機関への利用と登録の同意」が必ず含まれます。
これは、クレジット契約書等に記載されている規約や、オンラインで申し込む際に表示される規約等で確認できます。
顧客の同意が得られない場合は、法の定めにより会員企業は貸付等を行うことはできませんので、個人の信用情報が個人信用情報機関に登録されることは決して違法ではないのです。
また、情報の登録期間にも定めがあるため、保証人に関する情報、すでに完済した情報や解決した遅延情報も既定の期間中は削除することはできません。
これは他社会員企業が正しい与信判断をするために必要な情報として保管されているからです。