貸付自粛制度・貸付自粛依頼制度
貸付自粛依頼とは「特定の個人がこれ以上借入をしないよう」申告する制度です。
浪費癖やギャンブルへの依存により、生活に大きな悪影響がある場合などに、これ以上貸付を受け付けないようにする制度です
登録の申請ができるのは、機関により若干異なりますが、基本的には本人か法定代理人のみとなります。
浪費やギャンブル等の依存症などの問題を抱える本人、またはそれを証明できる法定代理人が、その個人に対しての貸付自粛を申し出ることができます。
(個人信用情報機関により、特定の基準を満たす親族でも申請が可能です)
自粛依頼の受付は以下で受け付けてもらえます。
但し、この登録によって全企業が必ず貸付を行わないと保証するものではありませんので、注意が必要です。
・各都道府県にある社団法人の貸金業協会
・全国銀行信用情報センター
・CIC
・JICC
情報は個人信用情報機関にも共有され、与信判断の際の重要な参考資料とされますが、正確なデータ(客観的な事実)としてではなく参考に過ぎないこと、また、例えば自粛依頼を提出する以前に借りていた特殊な貸付の場合などで、会員企業がその情報を参照する機会がなかった場合など適用されないことがあります。
貸付自粛依頼ができる人
- 本人
- 法定代理人(親権者・後見人等)
- 本人の配偶者や二親等内の親族
※以下を証明できることが条件です。・債務負担が原因で本人が行方不明である
・貸付自粛依頼することが、本人の生命や身体・財産の保護のために必要である
・本人の同意を得ることが難しい - 本人の配偶者や二親等以内の親族が申告をするのが困難な場合は、三親等以内の親族も申請可能
※その理由を証明できることが条件です
※本人の意思に反する場合は申告できません。
貸付自粛依頼の取り消し
貸付自粛依頼をした者が誰かによって、取り消し可否が異なります。
・申告者(本人・本人以外に限らず)が取消す場合、申告日から3か月を経過した後に取り消しが可能です。
・法定代理人から申請されたものである場合、本人が情報を取消すことはできません。
・親族から申請されたものである場合、本人はいつでも(3か月を経過しなくても)取消が可能です。
・取消しを行わない場合、受付けた貸付自粛依頼は3つの信用情報機関で情報共有され、5年間登録され、その後削除されます。
日本貸金業協会への貸付自粛依頼
日本貸金業協会にも、本人の申告による「貸付自粛依頼制度」があります。
登録された情報は個人信用情報機関に登録され、加盟している会員企業が参照します。
ただし、登録が可能なのは本人か法定代理人のみです。
日本貸金業協会に貸付の自粛を依頼する場合、手数料はかかりません。