信用情報機関に関わりのある法令・ガイドライン
個人信用情報を取得することに関わるもの
消費者信用産業に係わる貸金業者、割賦販売業者等が、個人信用情報機関を利用して適正な与信に努めること、並びに返済能力の調査以外の目的での個人信用情報機関の情報利用を禁止する内容は、「貸金業の規制等に関する法律」の13条、30条、「割賦販売法」の38条、39条に定められています。
個人情報保護関連
個人信用情報機関は「個人情報の保護に関する法律」とその関係法令並びに、金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、経済産業省「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を個人情報取扱事業者として遵守するとともに、これらに加え安全管理措置については金融庁「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に明記されている措置を実施しています。
個人信用情報機関の運営に関わるもの
個人信用情報機関の業務運営、遵守事項については、金融庁「金融監督等にあたっての留意事項について-事務ガイドライン-」、経済産業省通達に明記されています。