故人の個人信用情報の開示請求
亡くなった人の個人信用情報の開示を請求できるのは、法定相続人、あるいは法定相続人に依頼された法定代理人のみです。
法定相続人または法定相続人の法定代理人が開示申し込みが可能です。
なお、上位の順の相続人が相続放棄(あるいは死亡)した場合は、法定相続人は、その相続放棄(死亡)を証する資料を準備する必要があります。
場合により、相続を放棄(死亡)した人物と情報開示請求者の関係を示す書類等が必要な場合もあります。
基本的に、配偶者または法定相続の第一順位(子、子が生存していない場合は孫)、第二順位(父母、祖父母の順)、第三順位(兄弟、兄弟が生存していない場合はその子))の順番となります。
法定相続人
民法で定める相続人のこと。
配偶者と子、直系尊属(父母や祖父母)、または兄弟姉妹。民法に規定。
配偶者は常に相続人で、さらに①子②直系尊属③兄弟姉妹の順に相続人になる。
①配偶者または第1順位(子、子が生存していない場合はその子や孫(直系卑属))
②配偶者や子がいない場合、第2順位の直系尊属(父母、祖父母の順)
③上の①も②もいない場合は、第3順位(兄弟姉妹)に、兄弟が生存していない場合はその子(甥姪))が相続人となります。
法定相続情報一覧図は法務局で発行してもらうことができます。
親等
血族の場合
1親等(両親・子)2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫)3親等(叔父叔母・甥姪・ひ孫・曽祖父母)4親等(いとこ・祖父母の兄弟姉妹)
姻族(配偶者の血縁)の場合
1親等(配偶者の両親)2親等(配偶者の兄弟姉妹、祖父母)3親等(配偶者の叔父叔母、甥姪等)4親等(配偶者のいとこ等)
日本信用情報機構(JICC)の場合:法定相続人または2親等以内の血族などが申込可能です。
全国銀行個人信用情報センターの場合:法定相続人または法定相続人の法定代理人が開示申し込みが可能です。
CICの場合:法定相続人または法定相続人などが申込可能です。また旧姓や通称名での個人信用情報の開示を希望の場合は、別途手数料が必要となります。
注意
情報開示をしても、故人の信用情報が削除された後の場合は開示請求を行っても情報がない場合もあります(手数料等はかかります)。
(そもそも情報が登録されていない場合もあります)
また、旧姓や通称名での情報開示請求も行う場合は、新たに手数料がかかります。