会員企業(与信会社等)が登録する信用情報の種類
信用情報の登録と利用
情報センターに登録されている情報内容は、大きく2つに分けることができます。
会員(与信会社など)から収集した情報と信用情報機関独自の収集情報があります。
個人信用情報
A:個人を特定する情報 | 氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など
※思想・信条・家族構成・趣味等の情報は登録されません。 |
B:個人の取引(借り入れ)に関する情報 | 借入日・借入金額・入金日・残高金額・入金予定日・完済日など |
C:個人の契約・取引 (借り入れ)から発生する情報 |
延滞情報 「約束の返済日を過ぎても支払がなかった」という記録 |
延滞状況が解消した場合の情報 「いつ、いくら、どのような形で返済が行われたか」 |
|
債権回収及び債務に関する整理行為がなされた場合の情報 | |
約束の返済日を過ぎても返済がなされず、保証会社等が本人に代わって借入残金を返済した情報 | |
D:消費者保護ならびに 与信を補足するための情報 |
会員が情報センターに照会した日付等の情報 |
連帯保証人の情報 | |
非会員へ債権を譲渡した情報 | |
※過払金の返還請求を行った、弁護士が介入した等は、それが事実であっても個人信用情報には掲載されません。 |
ポイント
信用情報機関に登録されているのは、その個人の信用情報(過去に取引した借入に関する記録の客観的事実)です。
「ブラックリスト」というリストが存在するわけではなく、信用情報のうち「長期にわたる延滞、額に関わらず延滞を繰り返す行為、破産等の情報、同時期に多数の借入申込やクレジットカード作成申込を行う」等の情報で、その個人の返済能力や返済の意思を会員企業は判断します。
法人信用情報
E:法人を特定する情報 | 法人名・住所・代表者名・設立年月日・電話番号など |
F:法人の取引に関する情報 | B(個人の取引に関する情報)と同じ |
G:法人の取引から発生する情報 | C(個人の取引から発生する情報)プラス
会社更生法の適用申請 |
H:与信を補足するための情報 | D(消費者保護ならびに与信を補足するための情報)と同じ |
信用情報機関の独自収集情報
I: 官報に公告された公的記録情報 | 破産や失踪 民事再生手続開始決定などの情報 |
J:電話帳に掲載された情報等 | 氏名、郵便番号、住所、電話番号など |
K:本人申告コメント情報 | 自分で信用情報機関に登録できる50文字以内の情報
誤認や悪用防止を避けるため、照会時に伝えたいコメントを無料で登録できます(身分証の紛失時など) |
L:貸付自粛依頼 | 自身が信用情報機関に「自身への貸付を行わないよう」要請した記録 |