あ
インターネット官報
参考:https://search.npb.go.jp/kanpou/auth/login/LoginStartUp.form
か
(信用情報機関の)会員
カード会社などの会員企業が、それぞれ入手した顧客の信用情報を機関に登録し、金銭の借り入れに関わる返済状況などを照会しあうことで、顧客の返済能力などを推測する材料にする。
「顧客に貸し付け」をする様々な企業が、業種ごとに決まった信用情報機関に加入している。詳しくはこちらのページ
貸付自粛依頼
申請は、本人か法定代理人、一定の条件を満たす親族が行うことができます。詳しくはこちら
貸金業法(旧貸金業規制法)
無登録業者(闇金融)の排除、上限金利の設定、借入額の総量規制(年収の1/3を超える新規借入禁止)、借入額に応じ年収(専業主婦の場合配偶者の年収)を証明する必要がある等、貸しすぎ、借りすぎを防ぎ、貸金業者を厳しく規制することを目的にしています。
顧客の信用情報の確認も、この法律で規定された貸付前に確認する義務の一つです。
割賦販売法
消費者保護のためのクーリングオフ制度や、販売者保護のための商品所有権(完済するまでは商品の所有権は割賦販売元にある)などを規定している。
一部のクレジットカード会社に対しては登録制とし、既払金の返還などの義務を課しているのもこの法律による。
CRIN
主なコンピューターネットワーク
STARS 全情連加盟の33信用情報機関を結ぶネットワーク
CRIN 他業界の信用情報を交流させるネットワーク
CRDB 電話帳情報提供サービス
PRIS 官報に公告された破産宣告等の公的記録を格納
個人信用情報
個人信用情報
詳しくはこちらのページ
さ
日本信用情報機構 (JICC)
全国に33の信用情報センターを持つ「全情連」を、株式会社テラネットが受け継ぎ、日本信用情報機構と改称しました。
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CRDB
上限金利
金利の上限は元本により異なる。
元本10万円未満(年金利20%)
10万円~100万円未満(年金利18%)
100万円以上(年金利15%)
法律改正前(2010年6月18日より前)の借金で、上記の金利を超える(20%よりも高い)契約については、借金完済後10年を経過していなければ、過払い金として払い戻しの請求をできることがある。
信用・信用貸し
信頼することや、信じて任せるという意味が一般的ですが、経済活動においては主に金銭の貸し(債権)と借り(債務)に関して用いられます。
「クレジット」は元々「借款・信用販売」を意味する英語です。
そこから、貸す側が借りる側を信用して、担保をとらずに金銭を貸したり、販売するという意味を含むようになります。
クレジットカード払い、月賦や消費者金融は、信用して貸すこと(信用貸し)なのです。
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出資法
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(1954/S29)。
貸金業者の規制目的で制定された法律。不正な貸付や高金利を規制する目的で制定されたが、出資法上の上限金利が年29.2%だったことから、この金利で貸付を行う(グレーゾーン金利)貸金業者が横行し、社会問題となった。2010(H22)、貸金業法の改正とともに金利は20%に引き下げられた。
支払抗弁手続
商品やサービスを受け取っていない、欠陥商品である、見本と現物が違う等が該当する。
ただし、総額4万円未満の分割払、事業者間取引、支払停止理由が信義に反する場合などは支払い停止することはできない。
親等
血族の場合
1親等(両親・子)2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫)3親等(叔父叔母・甥姪・ひ孫・曽祖父母)4親等(いとこ・祖父母の兄弟姉妹)
姻族(配偶者の血縁)の場合
1親等(配偶者の両親)2親等(配偶者の兄弟姉妹、祖父母)3親等(配偶者の叔父叔母、甥姪等)4親等(配偶者のいとこ等)
親等
血族の場合
1親等(両親・子)2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫)3親等(叔父叔母・甥姪・ひ孫・曽祖父母)4親等(いとこ・祖父母の兄弟姉妹)
姻族(配偶者の血縁)の場合
1親等(配偶者の両親)2親等(配偶者の兄弟姉妹、祖父母)3親等(配偶者の叔父叔母、甥姪等)4親等(配偶者のいとこ等)
全銀協(KSC)
た
抵当貸しと信用貸し
な
日本信用情報機構 (JICC)
全国に33の信用情報センターを持つ「全情連」を、株式会社テラネットが受け継ぎ、日本信用情報機構と改称しました。
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は
ビジネスローン
運転資金や設備投資、取引先への支払い等に充てることができます。
銀行の他、クレジットカード会社、消費者金融業者などで扱っており、融資の基準や金利、貸付額などはそれぞれ異なります。
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PRIS
ブラックリスト
明確に定義されているわけでもリストが存在するわけでもないが、一般的に長期の延滞(3か月以上)、(借入額に関わらず)延滞の繰り返し、保証会社の支払、破産等の情報が掲載されていると、新規貸付やクレジットカード作成を断られることが多い。詳しくはこちら
本人開示制度
自分の個人信用情報が正確であるか、悪用されていないか、最新であるかの確認を自分自身で行うことができます。
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法定相続人
②上記の人物がいない場合は、第2順位(父母、祖父母の順)
③第二順位もいない場合は、第3順位(兄弟、兄弟が生存していない場合はその子)の順番です。
法定相続情報一覧図は法務局で発行してもらうことができます。
ま
マーク
$:請求通り(あるいはそれ以上の額)の入金があった P:請求額の一部入金 R:本人以外からの入金 A :未入金 B 本人の事情以外での未入金 C:原因不明の未入金 ― 利用なし(請求も入金もない) 空欄:情報なし
や
ヤミ金融対策法
ら
利息制限法
1954(S29)年に制定されたもの。この法律では元本に応じ利率の上限が定められており、元本10万円未満(年金利20%)、10万円~100万円未満(年金利18%)、100万円以上(年金利15%)と決まっている。
しかし改正前の出資法(貸金業法)の上限金利(改正前は年金利の上限が29.2%)と利息制限法の上限(年金利15~20%)の間のグレーゾーン金利で貸付を行う業者も多く、多重債務者を生む結果となった。
この問題を受け、2010(H22)年に出資法の上限金利は20%に引き下げられた。