「個人の借入に関する開示制度」家族は開示請求できるか
個人信用情報の開示申請は、本人あるいは本人が許可した代理人のみ可能です。
プライバシーと個人情報保護の観点から、本人の承諾なく信用情報を開示してもらうことはできません。
同居の家族や配偶者、親や子であっても、就職が内定した企業であっても、教えてもらうことは不可能です。
家族が借金をしているのではないか…と気になったときや、配偶者や親族の借り入れ状況が知りたい場合は、本人と話し合い、本人自身が開示請求をするか、開示請求の委任をもらうことが必要です。
参考
「個人の借入に関する開示制度」は、人事考課や採用審査、不動産業者の借入申込先金融機関に必要書類を提出する際など、第三者が本人に依頼して信用情報を入手するための制度ではありません。
家族ができること
本人以外が信用情報機関にできる手続きには貸付自粛依頼があります(一定の要件を満たした場合のみ)。
また、信用情報の開示はできないものの、下記のような公的機関の相談窓口を活用する方法もあります。
また、多重債務に関連しての「契約」に関する相談は国民生活センターに相談することも可能です。
・クレジットカードのリボ払いで様々な買い物をしたために返済が大変だ。過払い金請求ができるか。
・娘が複数枚クレジットカードを限度額まで利用し、更にクレジットカード2枚を作ったことがわかった。利用を止めたい。
・銀行のフリーローンとクレジットカードのキャッシングの残高が700万円程あり、支払いが困難になってきた。どうすればよいか。
・息子がヤミ金で借入し、業者から実家に督促の電話があり支払った。今後実家に電話があった場合はどうしたらよいか。
・クレジットカードでの買い物とキャッシングの利用分をリボ払いで返済しているが、支払いが困難な状況だ。どうしたらよいか。
国民生活センターホームページ
引用元:https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/saimu.html