ブラックリストというリストはあるのか
よく「ブラックリスト入りしてしまい、借入ができなくなった」等と表現しますが、ブラックリストとはどんなものをいうのでしょうか。
まず、信用情報機関は「ブラックリスト」という名称の一覧表などを持っているわけではありません。
また「ブラックリスト」というチェック項目があって、一定の延滞回数等によりこの人はブラックだ、と分類されているわけでもありません。
信用情報機関が登録し、会員企業間で参照しているのは「その個人を識別するための情報(氏名や住所)」と「会員企業がデータ登録した金銭の貸借に関する記録」という、その個人の支払能力や返済の意思を予想するための客観的な「事実」のみです。
(本人が情報登録する本人申告コメントや貸付自粛依頼は、事実の記録ではなく参考情報とみなされます)
個人の契約や入金、完済の情報の他に、支払が遅れた場合、何度も延滞を繰り返した場合等の情報も信用情報機関に登録されます。
過去一定期間の借入の額、返済日、残額の情報はもちろん、分割払いの長期延滞情報なども記録されています。
また、保証契約をする保証会社が代わりに支払いをした、破産宣告をした、債務整理をしたといった情報も同様に一定期間登録されます。
これら、支払に関する約束が守られなかった(履行されなかった)情報を「事故」「異動」情報と呼びます。
一般的に、この「事故」「異動」の情報の内容が一般にいう「ブラックリスト情報」と呼べるものです。
事故や異動の情報を参考に、会員企業は、その個人に新たな貸付をするかどうか判断します。
何をしたらブラックリスト入りするのか
いくら以上の延滞を何回繰り返したらブラックリスト扱いになる、といった具合に、明確に規定された基準が存在するわけではありません。
しかし、個人の貸借の履歴を参考に「この人は返済能力に乏しい」「この人は期日通りの返済の意思が薄い」と判断された場合には、貸付を断られることになります。
その基準が定義されているわけではなく、判断は会員企業ごとに異なります。
また、信用情報機関はあくまでも信用情報やコメント等の登録や照会対応の業務を行うのみで、与信の判断は一切行いません。
クレジットカードを作ろうと思ったが断られてしまった、借入申込を否認された、といった場合等に、信用情報機関に理由を問い合わせても、信用情報機関にはわからないのです。
ブラックリストとなる情報例
参考として、以下のような情報が与信判断の際に「貸付を否認されやすい」ものとされています。
返済日を3ヶ月以上過ぎても遅延している場合
額に関わらず、定期的に遅延を繰り返している場合
返済ができず、保証会社が代わりに支払をした場合
債務整理(自己破産、民事再生等)の手続きが開始された場合
高額な借金がなくとも、少額の借金の返済遅延を繰り返す行為や、また、同時に何社ものクレジットカードを作成する等の行為も、判断の基準とされることがあります。
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